◎ 遺留分の放棄
相続開始前に遺留分の放棄ができますが、<遺言書とセット> が必要です
遺留分の放棄 ≪例≫ |
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遺 言 | → | 長男に遺産を全て相続させる |
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他の相続人には遺留分を放棄させ、長男に全てを相続させるような場合 |
(注) 『遺留分の放棄』 がなされても、相続の放棄をしたことにはなりません |
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※※※ 相続が開始すれば、遺留分を放棄した者も相続人となり ※※※ ● 被相続人が遺言をしないまま死亡した場合には 遺留分を放棄した者も、法定相続分による遺産の相続をすることになります |
◆ 遺留分の放棄には <家庭裁判所の許可> が必要 |
遺留分の放棄 | 裁判所の許可の必要の有無 及び 申立できる者 |
相続開始前 | 家庭裁判所の許可 (※) が必要 | 被相続人の配偶者 と第一順位の相続人 |
親の権威で相続人の自由 意思を抑えるのを防ぐため |
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相続開始後 | 家庭裁判所の許可は不要 | − |
(※) 裁判所が許可する上で検討する基準 |
@ 放棄が本人の自由意思に基づく意思によるものであるかどうか A 放棄の理由に合理性 と 必要性があるかどうか
B 代償性があるかどうか (例えば放棄とひきかえに現金をもらうなど) |
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相続開始前の遺留分の放棄は、遺留分権利者が被相続人に対して意思表示をすることによりなされますが、
これには、家庭裁判所の許可が必要です。
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tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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